Q&A

占有権保証金 新システムについて

Q1占有権保証金 新システムとは、どんなシステムですか?
 
A占有権保証金を一括でお預けいただくと、お選びになった住居の占有権を確保できます。
所有権のない、永住の住まいを実現でき、退去後は占有権保証金を「全額」お返しいたします。
※占有権保証金には利息はつきません。
 
Q2占有権保証金は、本当に「全額」戻ってきますか?
 
Aはい、本当です。ただし、当初5年間は据え置かせていただきます。ご入居5年以内に退去した場合はご入居より5年間は据え置かれ、6年目より10年年賦でご返還いたします。入居5年以上経過して退去した場合は、退去した翌年より10年年賦でご返還いたします。
※※ただし、利息はつきません。
※退去時に、リニューアル費用:実費+管理手数料(実費の10%)をいただきます。
※入居5年以内に退去した場合、毎年の返還は、お引き渡し日を起算日とし、その翌日とさせていただきます。
※入居5年以降に退去した場合、毎年の返還は、退去した翌年より 10年間、毎年1回、退去月日を返還日とさせていただきます。
 
Q3占有権と占有権保証金は相続できますか?
 
Aはい。占有権と占有権保証金はセットで、相続ができます。家族・親子の絆が、しっかり保たれます。
相続税は基礎控除[1千万円×相続人数]+5千万円まで無税ですので、実質ご負担はありません。
※ただし、基礎控除以上の財産がある場合は、別途会計士にご相談ください。
 
Q4相続はしたけど、すぐに入居しない場合はどうなりますか?
 
A毎月の占有権利用料、施設管理費、戸別負担分の水道・光熱費を支払っていただければ、空室の状態でも問題はありません。
別荘がわりの利用も可能です。
 
Q5相続人が多いので早く現金で分けたいのですが、できますか?
 
Aはい。占有権と占有権保証金のセットであれば第三者に承継(譲り渡し)し、一括現金に変えることが可能です。
当初預託の占有権保証金の20%が承継手数料としてかかります。
※第三者への承継(譲り渡し)時は、消費税はかかりません。
 
Q6承継(譲り渡し)する時に当初の占有権保証金の額より上下したらダメという規則はありますか?
 
A規制はありません。ただし、承継(譲り渡し)される第三者に事業者が将来返還する占有権保証金は、新規に承継(譲り渡し)される方が預託される占有権保証金の額面のみしか保証されません。
 
Q7相続人が第三者に転貸したい場合はどうなりますか?
 
A相続人の意志で転貸することは問題ありませんが、(事業者と相続人の契約ですから)転貸する第三者の占有権利用料、施設管理費の保証責任は相続人の方にしていただきます。また、転貸する第三者の管理費等の支払い能力の与信調査と他のご入居者に迷惑をかけずに居住規則を守れる人など条件はあります。
 
Q8第三者に転貸する場合、相続人が事業者と契約している賃料(占有権利用料、施設管理費)より高く貸すことは可能ですか?
 
Aはい。相続人が事業者に占有権利用料、施設管理費の保証債務を負うわけですから、転賃貸料についての制約はありません。
 
Q9占有権保証金に担保設定はできますか?
 
Aいいえ。どんな場合でも、占有権保証金に質権設定及び金銭貸借等のための担保設定はできません。
 
Q10相続人や転貸による第三者が入居する場合、前入居者の占有権保証金の5年間の据え置き期間はそのまま継続になりますか?
 
Aいいえ、そのまま継続になりません。相続人が名義変更した時が占有権保証金の5年間の据え置き期間の新規契約の始まりになります。
 
Q11全額を返還して、経営的に大丈夫ですか。
 
Aはい。占有権保証金は利益ではありませんので、税金の対象にはならず、無借金経営が可能です。さらにご安心いただくために、年2回、会社の経理等をご入居者と保証人の方に公開します。
 
Q12毎年の固定資産税の負担はありますか?
 
A占有権保証金のシステムですから、分譲のように毎年の固定資産税も、占有権取得時の取得税、消費税、登録諸税もかかりません。
 
Q13将来、建物の建て替えや大修繕を行ったら、費用の負担をするんですか?
 
Aいいえ、建て替えや大修繕にかかる費用の負担はありません。ただし、ご自身が居住する住戸の床・クロス等の内装修繕費、電球等の消耗品のご購入、退去時のリニューアル費用は自己負担です。
 
Q14将来、建て替えなければならなくなった時、占有権や占有権保証金の預かり金はどうなりますか?
 
A退去しない限り、占有権と占有権保証金は建て替えられた新しい建物に残ります。建物の耐用年数がくるまでに建て替えの費用は十分に蓄積されていますので、新たに占有権保証金の投資をお願いすることもありません。
 
Q15メローライフ中島公園の占有権を会社で確保し、社員寮や社宅にできますか?
 
Aはい、できます。企業、団体、個人を問わず、占有権保証金のシステムをご理解いただき、居住のルールを守っていただければ、一切問題ありません。